2018-03-13
相続が発生(誰かが亡くなる-この亡くなった方を被相続人といいます)すると、様々な手続が必要になります。
誰が相続人の資格があるかを特定するための戸籍収集、どのような財産を持っていたのか及びその評価等の財産調査、それらの財産を相続人の間でどのように分けるかの遺産分割協議、協議が調ったらその上で預貯金の解約や名義変更、不動産があればその名義変更のための登記手続、相続税が発生する場合はその申告等々
これらは、相続人がご自身でできることもありますが、相続人間で特段遺産の分け方について争いがないときでも、手続が非常に煩雑で、法律上の問題、税務上の問題、不動産の問題など、ご自身で対応するには限界があり、専門的知識が必要になることが多々あります。このような紛争性がない場合でも、法律専門家である弁護士が相続人から依頼を受けて相続手続を行うことは、相続人がこのような手続きの煩わしさから解放されるだけでなく、早急に適正妥当な解決を図り、今後の余計な紛争を予防するためにも大いにメリットのあることと思われます。
例えば、以下のような場合にぜひとも我々弁護士に相談し依頼されることをおすすめします。
・相続人自身も高齢であり、煩雑な相続手続を行うのが困難であるため、代わって手続きを行ってほしい
・相続人が多数いて相続手続が進まない
・他の相続人とあまり関係がよくなく、うまく進められなくて困っている
・そもそも財産調査のやり方が分からない
・相続人の間で遺産分割の方法がまとまらない
・遺言書が発見されたが、その処理をどうすればよいのか分からない
当事務所では、相続人の方からの依頼を受けて、これらの一連の相続手続をワンストップで行っています。
相続人調査、財産調査、遺産分割方法の協議や預貯金の解約手続きや名義変更手続なども行い、登記手続が必要な場合には司法書士と、税務申告が必要な場合には税理士と連携して、これらの一連の手続きを代行、代理して迅速適正に行っています。
但し、遺産の分け方などについて争いがあるときは、利害が対立しますので、全員の代理人として活動することはできません。この場合は、裁判所の調停や審判で解決を図るしかなく、弁護士は一方当事者のみの代理人として活動することになります。
いずれにしても、相続については、実に様々な手続や問題が絡むことが多いため、専門家の関与が必要になるケースが多くありますので、前にも述べましたとおり、早い段階から弁護士に相談して関与することがその後の紛争を防ぐことにもつながりますから、お気軽に当事務所までご相談ください。
尚、当事務所では、弁護士報酬及び実費等の費用については、旧日弁連の報酬規程に準じて依頼者との間で合意することとしており、これらの費用について依頼を受ける段階で十分依頼者に説明し、依頼者に納得していただいた上で委任契約書を作成して取り決めしておりますので、疑問点や不明な点などがあればご相談の際にお気軽にお尋ね下さい。また、司法書士に登記を依頼する場合の司法書士への手数料等、税理士に申告等を依頼する場合の手数料等は別途必要になりますので、ご留意ください。
下記以外の法律相談にも対応いたしております。
まずはお気軽にご相談ください!