2021-09-24
数年前に父親(被相続人)が亡くなり、その遺産の分割については話し合いがまとまらず調停も成立せず審判でやっとけりがつきましたが、そういったことから、仏壇や墓の管理についても誰が承継するのか話し合いもできず未だに決まらないとの相談を受けたことがあります。
この点について民法は、「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。慣習が明らかでないときは、その権利を承継すべき者は家庭裁判所が定める」と規定しています(民法897条)。
そこで、私は、相談者に対し、自分が祭祀承継者になりたければ、まずは家庭裁判所に調停申立をして、合意により自分を祭祀承継者とする旨決めてもらうようにすること、成立しない場合には審判に移行するので、審判で裁判所により自分の希望どおり決めてもらうようにするよう助言致しました。
民法は、系譜、祭具及び墳墓の承継者については、遺産についての権利者(誰が相続するか)を定めるのとは別な手続きで決めるようにしていますので注意する必要があります。
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