弁護士が依頼を受ける際には、着手時点で着手金(あるいは手数料)と実費等をお支払いいただきます。
そして、弁護士による事件処理の結果、依頼者が経済的利益を得た場合には報酬金をお支払いいただきます。これらについては、依頼を受けた時点で、依頼者と協議した上で、委任契約書を作成します。この委任契約書において、着手金、追加金、実費、日当、報酬金等について明確に定めることになります。
尚、当事務所の着手金、報酬金、手数料等の報酬基準額は、戦後数十年に亘って使用されて来た旧日弁連の報酬規程におおむね準じております。
下記以外の法律相談にも対応いたしております。
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