医療事故・介護事故
依頼を受けたら、まず、カルテ等の記録を確保します。記録を入手する方法としては、通常、次の2通りがあり、それぞれ長所・短所があります。
(1)病院又は施設に直接開示請求をし、開示を受ける
長所:手続きが簡便。費用が低廉で済む。
短所:開示請求をしてから開示されるまでの間に記録の改ざんをされるおそれがある。
(2)裁判所に証拠保全の申立てをして記録の保全をする
長所:記録改ざんを防げる。
短所:証拠保全の申立てをするまでの負担が大きい。弁護士費用が別途必要。
次に、カルテ等の記録を確保したら、その内容を検討し、疑問がある点について、協力医に質問し、病院又は施設の対応に問題がないか検討してもらい、その回答をもらいます。
その上で、病院又は施設の対応に問題があると考えられる場合は、病院又は施設に対して、損害賠償請求をします。
請求の方法としては、通常、まずは病院又は施設に対して直接請求し、そこから示談交渉を始めます。
示談交渉で病院又は施設が請求に応じない或いは応じたとしても病院側が提示してきた金額が不相当であると判断した場合は、裁判所に訴えを起こし、訴訟による解決を図ります。
訴訟になった場合、病院又は施設の過失や相当因果関係などについて主張立証をする必要があります。協力医に私的鑑定意見書を作成していただき、これを証拠として提出することも多くあります。
最終的に判決或いは裁判上の和解により解決を図ります。
医療・介護事故は解決までには時間がかかり、相談者の希望する解決とならない場合もありますが、このような事件処理の方法で事件を解決に導くよう努めております。
最近では、介護施設における事故についても複数扱っております。
この分野は、専門性も高く、実際にこれまでに事件を扱ってきている弁護士でないと対応が難しい場合もありますので、医療関係の事案を扱っている弁護士をお探しの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
下記以外の法律相談にも対応いたしております。
まずはお気軽にご相談ください!